ノミドロップの分類変更が最終決定
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2023 年 6 月 7 日の税関公報および決定で、米国税関国境警備局はノミのしずくを HTSUS 3004.90.9203 (免税) に基づく動物用医薬品ではなく、HTSUS 3808.91.2501 (6.5 パーセントの関税) に基づく殺虫剤として再分類しています。
対象商品は、小売用にボール紙の容器に入った6本のプラスチック製スナップオープンチューブで構成されています。 各チューブには、ノミを殺すために犬や猫に局所塗布するために配合された殺虫剤が含まれています。 2 つの有効成分はラウリル硫酸ナトリウム (7 パーセント) とクエン酸 (5 パーセント) で、どちらも環境保護庁によって農薬とみなされています。 不活性成分は、硬化植物油、大豆油、グリセリンです。
CBPは、ノミ取り薬はペットの体に影響を及ぼさないため、病気や苦痛の治療法ではないと説明している。 その代わりに、それらは蔓延する害虫を引き寄せ、そのライフサイクルを妨害します。 パブリックコメントに応えてCBPは、第3004項は原則使用規定であるが、ノミ取り薬には治療または予防機能のある成分が含まれていないため、ノミ取り剤はその項の商品のクラスまたは種類の一部ではないと述べた。
判決本部 H232357 は、この変更を反映するため、8 月 6 日以降に消費のために倉庫に出入りする商品に関して有効な、NY F86615 および NY A84405 の判決を取り消すことになります。
分類やその他の裁定を求めたり利用したりする方法の詳細については、弁護士 Deb Stern (305) 894-1007 または電子メールでお問い合わせください。
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